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高齢者・障がい者の支援

鈴鹿市訪問介護事業所『社協』

 介護保険事業として、要介護及び要支援の認定を受けられた方に対しケアプランに沿った身体介護及び家事援助サービスの提供を行っています。また、障がい者の自立支援に向けたサービスの提供に努めています。さらに、地域生活支援事業として外出支援事業にも積極的に取り組み、障がい者の社会参加の促進に努めています。

ご利用できる方
【介護保険事業】
要介護1~5、要支援1~2の認定を受けられた方、総合事業対象者(基本チェックリストに該当する方)で、サービス利用が必要な方

【障害福祉サービス】
在宅の障害者総合支援法対象障がい者(児)
活動内容
身体介護・生活援助・外出支援
※ご本人、ご家族様からの相談や介護に対しての助言も行っております。
利用料
利用料は介護保険サービスと障害福祉サービスで異なりますのでお問合せください。

※ 介護保険は、皆さんの保険料や公費によって成り立つものです。
次のようなサービスは保険の対象となりません。

  • ・ ご本人以外の方への食事作り、部屋の掃除などご家族のへの援助。
  • ・ 庭の草むしり、大掃除やお盆・お正月などに行う普段やらないような家事。
●お問合せ先 訪問介護事業所 『社協』
〒513-0801
鈴鹿市神戸地子町383番地の1(鈴鹿市社会福祉センター内)
TEL:059-382-8200
FAX:059-382-8015

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鈴鹿市居宅介護支援事業所 『社協』

都道府県の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、利用者が適切な介護サービスを受けられるように、相談を受けたり、介護サービス提供事業者などと調整を図ったりする、事業所です。
本会事業所のケアマネジャーが利用者宅に訪問して、生活状況や心身の状況などを把握し、自分らしく、できる限り自立した日常生活が送れるように、本人、家族と一緒に考え、相談をしながら【居宅介護サービス計画】を作成し、家庭での生活を支援します。
また、要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された方、総合事業対象者の方の介護サービス利用についてのお手伝いをします。
これらの相談や、介護サービスの計画作成等には費用の負担はございませんので、安心してご利用頂くことができます。

介護保険制度ご利用の流れ

1.申請する

サービスの利用を希望する方は、鈴鹿亀山地区広域連合・鈴鹿市の窓口に「要介護認定」の申請をしてください。

要介護認定

要介護認定
心身の状況を調べるために、本人や家族などへの聞き取り調査などを行います。

介護認定審査会(二次判定)
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査をします。

認定
介護を必要とする度合(要介護状態区分)が認定されます。
  • 総合事業対象者
  • 要支援1・2
  • 要介護1・2・3・4・5
  • 非該当
3.認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、
広域連合から認定結果が通知されます。

4.ケアプランを作る

ケアマネジャーがご本人やご家族等と共にどのようなサービスがどのくらい必要なのかを相談し、ケアプランを作成します。

5.サービスを利用する

ケアプランや介護予防ケアプラン(要支援の方)にもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割が利用者負担となります。

●お問合せ先 居宅介護支援事業所 『社協』
〒513-0801
鈴鹿市神戸地子町383番地の1
月曜~金曜日(祝祭日および年末年始は除く)8時30分~17時15分
TEL:059-381-1112
FAX:059-382-7330

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各種申請書ダウンロード