「鈴鹿市後見サポートセンターみらい」では、認知症、知的障害、精神障害などがあっても、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、成年後見制度の利用について支援します。
成年後見制度は、民法で定められた制度です。 認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない状態にあり、財産管理や契約をはじめとする法律行為を行うことが難しい場合や生活上の支援が必要な場合に、本人にとって不利益が生じないようにします。
成年後見人等がこれらの人の意志を尊重し、法律面や生活面でその人らしい生活をお手伝いします。
成年後見制度には次の2種類があります。
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成年後見人等の職務は、「財産管理」と「身上監護」です。 *補助・保佐の場合は、援助者に付与された権限の範囲 財産管理とは・・・本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割などの財産に関する契約などについての助言や支援をします。 身上監護とは・・・福祉サービス利用や医療の契約、預貯金の引出・物品購入や住居の確保等、本人の生活・医療・介護・福祉等に関わるお手伝い をします。 |
介護や食事の世話、身元引受人や保証人、医療行為の同意、結婚や養子縁組の手続き、死後の事務(例:葬儀)等が挙げられます。 |
家庭裁判所がふさわしい人物を選任します。 |
①本人 ②配偶者 ③4親等内の親族(※) ④市区町村長 ⑤検察官 など |
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家庭裁判所 又は当センターにお問合せください。 |
現在は判断能力があるが、将来的に認知症などで判断能力が衰えた時に、「だれに?」「どんなことをお願いしたいか?」ということを、あらかじめ契約(公正証書)により決めておくことができる制度。 |
成年後見制度を必要とする人やその家族や関係機関からの相談をお受けします。成年後見制度に関する相談について、電話や来所等によりサポートセンター職員(社会福祉士)がお受けします。 |
成年後見制度に関する情報発信、市民向けの講習会や研修会の開催等を通じて、幅広く広報・啓発を行います。 |
誰もが安心して暮らせることを目指し、地域福祉活動として、判断能力が不十分な方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」を育成し、後見制度を利用した権利擁護活動の担い手として活動していただきます。また、親族で後見人になった方の後方支援も行います。 |
家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会が法人として後見活動を行います。 |