助成金
【趣旨】
この助成事業は、高齢者、障害者等の支援のためのボランティア活動に必要な各種器材の購入費用へ助成します。
【助成対象】
本助成事業の対象者は、不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行う法人格を有しない次に掲げる団体及び特定非営利活動法人(以下「団体等」という。)とします。なお、自治会員の共益を目的とした自治会活動を行う団体は対象者になりません。
① ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成する団体であって、会則又は規約に基づく活動実績が2年以上あり、かつ当該ボランティア活動の経理が行われている団体であること。
② 特定非営利活動法人(以下「NPO 法人」という。)にあっては、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと及び本助成事業の対象ボランティア活動を実施する者(法人管理事務に関与する者を含む。)の無償性(無給性)が担保されている法人であること。
【助成金額】
原則として、対象となる器材及び経費総額の100分の90とし、助成金限度額は5万円以上90万円以内です。(百円未満の額は切捨てとします)
助成金の支払方法
【助成金の支払】
自己負担金額以上の器材購入代金等の支払後に精算払とし、申請された銀行等金融機関へ振り込みます。
【助成の対象要件】
本助成事業におけるボランティア活動とは、自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為であって、活動の性格として「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」を充足している国内で実施される活動で次の各号の一に該当する活動とします。
(1)当該ボランティア活動の主たる受益者が高齢者及び障害者であること。
(2)高齢者及び障害者による自立及び社会参加等を促進する活動
(3)手話奉仕活動であって本財団が特に認めた活動
(4)前各号に掲げるもののほか、高齢者及び障害者等の支援を目的とする活動であって本財団が特に認めた活動
【助成の対象となる器材及び経費】
本助成事業の助成の対象は、ボランティア活動に使用する器材及び次に掲げる付帯費用(以下「器材等」という。)とします。
(1)器材配送料金
(2)老朽化等による買換えの場合における旧型器材の廃棄料金
(3)器材の設置及び設定等(セットアップ含)の料金
(4)器材の保証に係る料金。ただし、保険に係る料金は除く。
(5)その他、本財団が必要と認めた費用
【募集期限】
令和4年6月30日(木)(必着)
【申請方法】
所定の申請書に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。
申請書の入手・提出先は、三重県共同募金会
【調査】
申請書及び付属書類等に基づき書面調査を行うとともに必要に応じて現地調査を行います。
【審査結果】
令和4年10月上旬に申請者に対して郵送で通知します。
【備考】
交付決定した助成金の額の確定において監査を実施します。
また、必要に応じて助成事業確定後の監査を実施します。
本事業の手続書類は、必ず助成金の額の確定通知の日から2年間保管してください。
【問い合わせ先】
〒514-0003
三重県津市桜橋2-131 三重県社会福祉会館2階
TEL.059-226-2605 / FAX.059-221-0044
miekyoudo@miewel.or.jp