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心とくらしの相談

地域福祉活動について

ふれあい福祉総合相談

さまざまな悩みごとでお困りの方への各種相談を受け付けています。一部、電話でのご相談も受け付けておりますので、下記連絡先までお願いします。
※弁護士相談・司法書士相談については、来館のみ相談が可能です。(予約要)

種類
弁護士相談
遺言・離婚・契約などの民事法律相談※
司法書士相談
財産(不動産・登記等)に関する相談※
心配ごと相談
日常の悩み事についての相談
福祉相談
福祉に関する相談

※弁護士相談、司法書士相談は予約が必要となります。

場所

鈴鹿市社会福祉センター 1階 相談室

住所

〒513-0801 鈴鹿市神戸地子町383-1

電話

059-382-5971

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生活福祉資金貸付制度

 生活福祉資金とは、比較的所得が少ない世帯(「低所得世帯」という)・高齢者世帯・障がい者世帯に対して、資金の貸付と民生委員及び社会福祉協議会が必要な援助活動を行うことによって、世帯の経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする貸付制度です。

制度の特長・基本事項について

民生委員が援助活動を行います
 世帯の生活の安定を図ることを目的として、お住まいの地域を担当する民生委員が、ご相談から申請、ご返済に至るまで様々な過程で継続して援助活動を行います。
他制度が優先です
 本資金は他制度の利用が困難な場合に貸付を行います。他制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、申請の際に他制度の利用の可否について確認をさせていただきます。
所得基準を設けています
 本資金では対象となる世帯(低所得世帯・高齢者世帯・障がい者世帯)ごとに所得基準を設けています。世帯の所得が多い場合は貸付対象にならないことがあります。
  • ※所得基準については世帯の構成員によって異なりますので、詳細な内容については相談時に確認させていただきます。
返済義務をともなう貸付制度です
 本資金は貸付制度であり、ご返済いただく義務があります。そのため、貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人、連帯保証人の返済能力も含めて審査を行います。申請内容によっては貸付に至らない場合もあります。

借受人、連帯借受人、連帯保証人について

■借受人(借入申請者)
 概ね65歳未満の方とし、原則として世帯主を借受人とします。また65歳以上の高齢者については、連帯借受人を立てていただくことで、借受人になることを認める場合があります。
■連帯保証人
 申請の際、原則として1名保証人が必要となります(資金種別によっては除外される資金もあります)。また連帯保証人は原則として、三重県内在住で、借受人世帯の生活の安定に熱意を有し、年間を通して所得税が課税されている方となります。なお、連帯保証人が確保できない場合でも、借入申請が認められる場合もあります。
■連帯借受人
教育支援資金、技能習得費では実際に技能を習得される方または就学される方が連帯借受人となっていただきます。また、高齢者世帯への貸付の場合は、2親等以内の親族が、連帯借受人として加わる必要があります。

生活福祉資金 資金の種類について

 生活福祉資金には、総合支援資金(離職中の方で求職期間中に生活費が必要な方に対する貸付)、福祉資金(療養費・介護費・福祉費・技能習得費・緊急小口資金など)、教育支援資金(教育支援費・就学支度費)、不動産担保型生活資金があります。それぞれの資金内容については、三重県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
三重県社会福祉協議会ホームページ:http://www.miewel-1.com/introduction/funding

●お問合せ先 鈴鹿市社会福祉協議会・企画総務課

TEL 059-373-5299

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各種申請書ダウンロード